※しかし鍼灸院は保険の取り扱いができます。他の院では取り扱いがある場合がありますのでどうしても保険を使いたい方は他の院にお尋ねください。

健康保険を使用してはりきゅうの治療を受ける場合には、通常の病院と違って

「鍼灸治療に対する医師の同意書」

が必要になります。

当院にある同意書に患者さんのかかりつけの医師に同意書の記入のお願いをしていただくことになります。

また制度上3か月毎に医師の同意書が必要になります。

基本的には、保険適応疾患というものがあります。

1.神経痛

身体の慢性的な神経性の疼痛に適応されます。

2.リウマチ

病院にてリウマチと診断されたもの。

3.頸肩腕症候群

首、肩、腕の筋肉などの痛み。

4.五十肩

肩関節の疾患で疼痛、挙上困難等を有するもの。

5.腰痛症

腰の痛み、腰の重だるさ等の症状を有するもの。

6.頸椎捻挫後遺症

いわゆるむち打ちの後遺症。

7.その他

慢性的な痛みを伴う疾患。

上記の症状に該当し医師に同意書を書いていただくことができてはじめて取り扱ができます。

また、保険者によっては鍼灸の保険取扱いが難しい場合や、当院が療養費を代行請求できない場合がございます。

詳しくは個別にご相談ください。

交通事故治療

当院では交通事故による自賠責保険(交通事故保険)の治療の受け入れをしております。健康保険とは違います。

詳しくはこちらのバナーをタッチ

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国家資格である、鍼灸師の有資格者が治療にあたります。

損害保険会社の担当者様へ、電話にて「鍼灸治療院くり木での針灸治療を受けたい。」との、ご希望をお伝え下さい。

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交通事故治療、鍼灸院かかり方

鍼灸治療までの手続きについて

1.交通事故発生~まず、警察に連絡しましょう。

被害の程度によっては警察に届けずに、済ませてしまう場合も見受けられますが、これは道路交通法に違反していますし、なによりあとでトラブルが発生することが多いものです。

また場合によっては、被害者、加害者、共に交通事故認定ができず、保険適応が受けられない場合があります。

必ず、警察に連絡してください。

2.医師の診察と診断書の発行~病院での医師の診察

事故に遭った直後は、興奮しているため感じずに、翌日以降に症状が出ることも良くあります。

必ず診察を受け、診断書を発行してもらってください。

人身事故の場合は後日、診断書を警察に提出することになります。 その際、必ず診断書はコピ-しておいてください。

3.自賠責(交通事故)保険会社の確認~ 保険会社の担当者様へ連絡

交通事故被害者の場合、相手方の自賠責(交通事故)保険会社の担当へ、『鍼灸治療院くり木での治療を受けたい』と申し出て下さい。その後、当院にご連絡ください。

交通事故損害保険会社の担当者様によっては『鍼灸は認められない』と言われる場合がありますが、これは担当者様の認識不足です。自賠責保険を支払う料率算定機構は鍼灸の治療を認めております。また患者様には医療機関を選択する権利があります。

『鍼灸は認められない』このようなことを言われた場合は当院にご相談ください

4.交通事故の怪我や後遺症で最も多いのは、むち打ち損傷です。

首が強制的に勢いよく前後に曲げられることにより、首の筋肉、関節に大きな力が加わります。

この力により靭帯や、周囲の組織に炎症が出現します。この変化はレントゲン写真やMRIなどの検査ではわかりづらいかもしれません。

むち打ちの症状は、首、肩だけではなく、背中の痛み、頭痛、吐気やめまい、手のしびれなどにも及ぶ場合もありますです。

時間が経ってから頭重感、目の疲れ、体全体のだるさ、腰が重いなどの自律神経失調症状が出てくる場合もあります。

症状の程度や続く期間は、必ずしも事故の大きさと一致しませんので、交通事故にあわれたら、なるべく早い段階から鍼灸治療を始めることをおすすめいたします。

まずはご相談ください。

鍼灸治療院くり木